医師や医療法人は医療法によって行う業務・活動が制限されております。
MS(メディカルサービス)法人は基本的には一般の営利法人で、診療業務に付随する賃貸管理、医薬品材料の仕入・在庫管理・受付事務等の各種サービスを提供するものであり、その業務活動は商法の適用範囲内となります。
MS法人の設立は、法人税等の節税のみに着目すると消費税の免税点の引下げ、法人税の税率の引下げにより以前に比べ効果は薄れつつあります。
しかし、MS法人設立により医療とその他の業務の分離がなされ、先生が医療に専念できるようになる事、利益の配当が可能となること、相続税対策、親族への所得の分散、営利活動が可能となることによる業務範囲の拡大等の観点からは活用性は非常に高いといえます。
当事務所では、MS法人設立のタイミングについて、診療所又は医療法人等の医業活動及び先生個人の資産状況等を検討のうえご提案いたします。設立に際しては診療所又は医療法人の医業のサポートに専念するために最適な経営指針の策定支援、各種業務受託契約の整備、各種税務上の手続きをいたします。
1MS法人の設立運営の最大の目的は医療とその他の業務の分離がなされ、先生が医療に専念できるようになる事です。
しかし先生方の崇高な理念とは裏腹に、課税処分庁において運営形態・帳簿書類の不備等から病院の利益操作やトンネル会社といった誤解を受ける場合もあるようです。
1当事務所では、MS法人がその経営指針に従い円滑な運営を行い診療所又は医療法人の医業のサポートに専念するため、経理・税務においてサポートいたします。
〒800-0028
北九州市門司区下二十町4番40号
TEL 093-982-0598
FAX 093-982-0599