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古家税理士・公認会計士合同事務所は経営の良きパートナーを目指しています。

TEL. 093-982-0598

〒800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町4番40号

相続・贈与INHERITANCE

贈与税の申告

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 資産の移転をするとき、計画的な生前贈与が大きな節税効果を発揮する場合や有効な争族対策となる場合があります。お役立ちできる場面が多いかと思いますのでお気軽にご相談下さい。

当事務所では贈与税につき次の業務を行っております。
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暦年課税の贈与税の申告
A相続時精算課税の贈与税の申告
B相続時精算課税に係る各種手続き
  従来型の年間110万円まで非課税である制度と異なり、一定の要件を満たす贈与については、原則1人当たり 2,500万円まで贈与税は非課税(超えた部分の金額に対しては20%相当額を贈与税で前払い)となる制度です。
 なお、この制度を適用して贈与した財産(相続時精算課税適用財産)は、相続税申告の際に相続財産と合算(贈与時の価額で)
して相続税で精算します。先渡し後払いの制度ですが、 この制度の活用で一定の場合には、有効な資産移転が可能となります。
   例えば
    
・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうな資産の贈与する場合
    ・相続税はかかりそうにないが、早めに資産を移転したい場合
    ・賃貸収入のある資産を贈与する場合。所得分散、消費税対策に有効です。
C直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限申告の手続き
D事業承継税制の手続・申告
E贈与税のシュミレーション(譲渡、贈与、相続等も考慮し、資料を提供いたします。)
等・・・・  詳細はお問合せ下さい。

相続税の申告

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当事務所では、以下の内容であなたの相続税申告をお手伝いいたします。

1.財産の評価

相続税の申告においては、国税庁が定める「財産評価基本通達」に沿って財産の評価額を計算する必要があります。特に不動産については複雑な計算を要しますが、開業後約40年で培った経験を基に3人の税理士が異なる角度で検討し、適切な方法で対応させていただきます。

2.特例を活用した節税

相続税には、税額を減らせる特例がいくつか存在します。
これらをうまく活用し、合法的に税負担の軽減を行うことはとても重要です。
相続税の申告書作成時には特例適用の可否をしっかり判定し、適切な節税を行います。

3.遺産分割方法による税負担の変化をシュミレーション

 遺産分割方法によっては、節税の特例が使えないことや2次相続時の税負担が大きく変わる場合があります。
 遺産分割協議は税負担を考えずに相続人間が納得のいく着地点を探るものかと思いますが、節税の観点を取り入れてのご判断を希望される場合は、ケース別の税負担のシュミレーションをいたします。

4.相続税の計算・申告書の作成提出

 相続税の計算は、財産の評価額に税率をかけるだけではありません。
財産や相続人の状況に応じた計算が必要になります。
相続税の計算を行った後は相続税の申告書を作成し、当事務所にて税務署に提出いたします。
 提出の前には申告内容のご説明をすると共に納付書を作成してお渡ししますので、依頼者様はその納付書を持って最寄の金融機関において納税下さい。。

相続税申告の申告にあたり
古家税理士事務所の相続税の申告では、次のメリットがあります。

  1. 明朗会計!
  2. 各種士業との連携!
  3. 土曜も対応可能!

メリット1明朗会計

古家税理士事務所では、ご相談いただいた際に料金表や見積書をお示しし、事前に料金についてご説明しております。

メリット2各種士業との連携!

古家税理士事務所では、司法書士、弁護士、不動産会社等とも連携して、相続に関するお困りごとを丸ごと解決できる体制を敷いております。

メリット3土曜も対応可能!

古家税理士事務所では、事前予約があれば土曜日は17:00以降も対応致します。
平日は忙しくて相談に行けない、連絡を取れないという方も、安心してご利用いただくことができます









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