TEL. 093-982-0598
〒800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町4番40号
資産の移転をするとき、計画的な生前贈与が大きな節税効果を発揮する場合や有効な争族対策となる場合があります。お役立ちできる場面が多いかと思いますのでお気軽にご相談下さい。
当事務所では贈与税につき次の業務を行っております。
@暦年課税の贈与税の申告
A相続時精算課税の贈与税の申告
B相続時精算課税に係る各種手続き
従来型の年間110万円まで非課税である制度と異なり、一定の要件を満たす贈与については、原則1人当たり 2,500万円まで贈与税は非課税(超えた部分の金額に対しては20%相当額を贈与税で前払い)となる制度です。
なお、この制度を適用して贈与した財産(相続時精算課税適用財産)は、相続税申告の際に相続財産と合算(贈与時の価額で)して相続税で精算します。先渡し後払いの制度ですが、 この制度の活用で一定の場合には、有効な資産移転が可能となります。
例えば
・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうな資産の贈与する場合
・相続税はかかりそうにないが、早めに資産を移転したい場合
・賃貸収入のある資産を贈与する場合。所得分散、消費税対策に有効です。
C直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限申告の手続き
D事業承継税制の手続・申告
E贈与税のシュミレーション(譲渡、贈与、相続等も考慮し、資料を提供いたします。)
等・・・・ 詳細はお問合せ下さい。
古家税理士事務所では、ご相談いただいた際に料金表や見積書をお示しし、事前に料金についてご説明しております。
古家税理士事務所では、司法書士、弁護士、不動産会社等とも連携して、相続に関するお困りごとを丸ごと解決できる体制を敷いております。
古家税理士事務所では、事前予約があれば土曜日は17:00以降も対応致します。
平日は忙しくて相談に行けない、連絡を取れないという方も、安心してご利用いただくことができます。
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