介護事業の会計処理は一般事業の会計と異なり、細かく区分経理が必要です。
厚生労働省の規定に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(運営基準)があります。この運営基準の第38条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理の区分をするとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない」とあります。
(指定訪問介護事業者以外の指定介護事業者についても適用されます)
運営基準を満たす方法として4つあります。
例として1つ上げると、会計単位分割方式というものがあります。これは、施設または事業拠点ごとに仕訳帳と総勘定元帳が必要になります。また、介護サービス事業別にも仕訳帳と総勘定元帳が必要です。
また、貸借対照表や損益計算書も事業拠点別に作成が必要です。
通常、消費税は、原則として前々年度の「課税売上」が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務者になります。
ところが、介護保険収入は「課税売上」ではなく、「非課税売上」。
売上が1,000万円を超えていた場合であっても、課税売上が1,000万円を超えない限り消費税の納税義務者にはなりません。
そのため、「課税売上」か「非課税売上」かの判断を正しく行う必要があります。
課税売上に入るものは、介護保険を利用せず、自費で行う場合や、介護保険対象外のサービス、物販(身障物品以外)があたります。
同一法人であったとしても、介護事業以外の事業を行っている場合、消費税の処理方法は複雑になりますのでご注意ください。
介護事業の経営を初めて行う場合、約2か月間、売り上げの入金がありません。医療保険収入と同様、介護保険収入は約2か月間という長い入金サイトがあります。金融機関に融資を依頼する場合も、黒字であることなど必要な条件はあります。
急遽お金が必要になったからと言って必ずしも希望の金額、利子、期間で融資がおりるとも限りません。
施設の建替えや設備投資などは計画的に行う必要があります。
また、資金繰りに詰まると黒字企業でも倒産することがあります。
円滑な資金運用のため、会計帳簿の滞りのない記帳は重要になります。
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