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相続・事業承継

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相続・贈与INHERITANCE

贈与税の申告

○○○○○○○○イメージ 資産の移転をするとき、計画的な生前贈与が大きな節税効果を発揮する場合や有効な争族対策となる場合があります。お役立ちできる場面が多いかと思いますのでお気軽にご相談下さい。

当事務所では贈与税につき次の業務を行っております。
@
暦年課税の贈与税の申告
A相続時精算課税の贈与税の申告
B相続時精算課税に係る各種手続き
  従来型の年間110万円まで非課税である制度と異なり、一定の要件を満たす贈与については、原則1人当たり 2,500万円まで贈与税は非課税(超えた部分の金額に対しては20%相当額を贈与税で前払い)となる制度です。
 なお、この制度を適用して贈与した財産(相続時精算課税適用財産)は、相続税申告の
際に相続財産と合算(贈与時の価額で)して相続税で精算します。先渡し後払いの制度ですが、 この制度の活用で一定の場合には、有効な資産移転が可能となります。
   例えば
    ・一時的に値下がりしているが将来は値が回復しそうな資産の贈与する場合
    ・相続税はかかりそうにないが、早めに資産を
移転したい場合
    ・賃貸収入のある資産を贈与する場合。所得分散、消費税対策に有効です。
C直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限申告の手続き
D事業承継税制の手続・申告
E贈与税のシュミレーション(譲渡、贈与、相続等も考慮し、資料を提供いたします。)
等・・・・  詳細はお問合せ下さい。

  • 相続税の申告

    当事務所では相続税につき次の業務を行っております。
    @
    相続税の申告
    相続税は財産の評価によって大きく税額が変わります。特に路線価評価地域に存する宅地、著しく地積が広大な宅地に該当する場合における適用の有無等においてその差は顕著になります。当事務所は開業25年以上の豊富な相続税申告の実績から得たノウハウをもとに、納税者の方に最も有利な財産評価による申告書の作成から提出に至るまで、安心のサービスをご提供致します。


    Aシュミレーションによる相続税の試算
    相続に際しどのくらいの税金が課されるのかを事前に把握することは、遺産の把握、節税対策、納税資金の準備等のスタートになります。当事務所では簡易評価を無料で行っております。お気軽にご相談下さい。
    B相続税対策 
    C事業承継税制の手続・申告 
    E納税資金の準備サポート
    等・・・・  詳細はお問合せ下さい。

                                         


相続対策

相続において最優先すべき課題は「争続防止」、家族が円満のうちに相続がおこなわれること、次に「納税資金対策」であり、これらを行うことが相続税の節税対策につながります。
「争族防止」のためには遺言書の作成が有効であり、また、生前に遺産分割しやすい形で財産を残しておくこと等が考えられます。
また、「納税資金対策」では相続税の試算及び現況の分析により必要な資金に対する支払能力を判定し、これを基に生前贈与生命保険の活用、不動産管理会社の運用等による納税資金節税対策による相続税額の軽減必要性に応じた対策を打ちます。
 これらの対策は早期の着手により効果が上がります。当事務所はまず@相続税の試算、ファイナンシャルプランによる家計診断等による現状分析を行い、A現状分析を基に問題点の洗出し及び対処法の提案・効果検討し、B対策の実行及び手続を支援、C対策の効果の検証、定期的見直しにより相続対策を支援いたします。お気軽にお問合下さい。

遺言書の作成
相続税の一番の節税は相続人間の遺産分割協議が争いなく円滑に行われることです。相続人間での争いは被相続人の望まないところであり、また、相続税法上の様々な優遇措置の規定が適用できないため相続税の負担が高額になります。相続人間相続争いが予想される場合には、遺言書の作成はその防止に効力を発揮します。民法では、特別の場合を除き、遺言の方式として自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類を規定しており、それぞれにメリットとデメリットががありますのでご自身にあったものを選択する必要があります。
生前贈与
相続財産を前もって相続人等へ贈与することにより相続財産を減少させます。また、遺産相続時における相続人間のトラブルを未然に防止するためにも一定の効果を有します。生前贈与を相続税の対策上行う場合には、贈与税の課税方式(基礎控除・特例制度・税率)を利用・考慮のうえ行う必要があり、安易な生前贈与は税負担が相続に比べ過大となる場合もありますので専門的判断が必要です。
生命保険の活用
納税資金対策を目的とした生命保険の活用においては、生命保険で確保すべき納税資金の額、生活に支障のない支払保険料の額等を勘案し、多岐に渡る契約形態のうちより最適な商品、契約形態を選択することが重要です。また、死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の滞りにより金融機関で凍結されることがないため推定被相続人の遺産分割における意志を反映させるうえでも有効に活用できます。                                このページの先頭へ
墓所・霊廟等の購入
墓所、霊廟、仏壇、仏具等は相続税法上の非課税財産です。従ってこれらを取得した場合、相続税の課税財産が圧縮されることになります。死亡後必要であるならば、生前に手配しておくことは相続税対策として一定の効果があります。
不動産の活用
土地の貸付                      相続税の財産評価においては、土地については自用地より貸地であるほうが評価額が下がります。貸地の評価額は、自用地としての価額から借地権割合及び借家権割合を差し引いた金額であるためです。
アパート、マンション等の建築
利用されていない土地については、アパート、マンション等賃貸の用に供する家屋を建築することが有効な不動産活用の一例として挙げられます。
例えばある土地にアパートを建築すると、その土地は貸家建付地として、自用地としての価額から借地権割合及び借家権割合を差し引いた金額が評価額となります。
また、家屋の評価額は一般的に時価の8割とされておりますので、例えば1000万円の資金を投入して建築した家屋の相続税評価額は完成引渡時点に概算で800万円となります。さらにアパートの場合には借家権割合(30%)を差し引いた金額が評価額となるため、相続税評価額は560万円となります。また、金融機関からの借入れによりアパート、マンション等を建築した場合には、借入金を債務として控除することができます。この場合、借入金の償還期間に渡り元利金の返済額を上回る賃貸収入が安定して確保できるか、しっかり検討することが必要です。また、金融機関からの借入れによりアパート、マンション等を建築した場合には、借入金を債務として控除することができます。この場合、借入金の償還期間に渡り元利金の返済額を上回る賃貸収入が安定して確保できるか、しっかり検討することが必要です。

不動産管理会社の活用
相続財産を推定被相続人自ら所有することに替えて、同族法人を介して所有することにより相続財産の価格を減額することができます。この法人の運営形態は、管理徴収方式、転貸方式、不動産所有方式の3つに大きく区分されますので、それぞれの手間、節税効果等を勘案し、状況にあった運営形態を選択適用します。不動産管理会社の運用は、相続税対策のみならず、推定被相続人の不動産収入を分散すること等による所得税の節税対策としても大変有効な手段といえます。  このページの先頭へ

相続税の納税
相続税は現金預金のみならず不動産等を含めた遺産の総額について課されますので、相続税を金銭で一時に納付することが困難な場合が生じます。この場合、@一定の要件のもと、相続税を分割して納付する延納A一定の要件のもと相続財産をもって相続税を納付する物納等の納付の特例があります。これらの特例を利用する場合は利子税の負担が発生します。また、相続財産等を譲渡して納税資金を確保する方法がありますが、こ譲渡の取扱いは通常の譲渡所得となります。いづれもメリットとデメリットがありますので、慎重な判断が必要です。
事業承継税制の活用

 中小企業の後継者である相続人等が、経営者である被相続人からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等(一定のものに限られます。)については、中小企業経営承継円滑化法に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受ける等一定の手続きにより、会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分につき、その課税価格の80%に対応する相続税(贈与税については全部)の納税が猶予される制度があります。
 この制度を利用した場合には、申告後において納税猶予継続のため「継続届出書」を提出する必要があります。
 また、猶予された税額は、後継者が死亡した場合等は納付が免除されますが、免除の前に特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡する等一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
 こ制度の適用にあたり、後継者に事業承継の強い意志があること、相続財産の取り分に係る争いが生じないと見込まれること、安定した事業継続が見込まれること等慎重な判断が必要です。

事業承継税制の特例の活用
平成30年に事業承継税制が拡充され、相続税・贈与税が100%免除される特例措置が創設されました。相続税・贈与税が100%免除されるという大きなメリットがある事業承継税制特例措置ですが、特例措置の適用を受けるためには、「特例承継計画」を策定し、平成30年(2018年)4月1日から2023年3月31日までに都道府県知事に提出しなければなりません。
 この特例では、従来の制度に比べ納税猶予の対象となる範囲が拡大されたほか、承継パターンの追加、雇用確保要件の緩和、免除要件の緩和等適用のハードルが下がっています。とはいえ先代の代表者退任が必要である点や適用前後の手続きが煩雑である事等から適用には慎重な判断が求められます。

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