資産の移転をするとき、計画的な生前贈与が大きな節税効果を発揮する場合や有効な争族対策となる場合があります。お役立ちできる場面が多いかと思いますのでお気軽にご相談下さい。当事務所では相続税につき次の業務を行っております。
@相続税の申告
相続税は財産の評価によって大きく税額が変わります。特に路線価評価地域に存する宅地、著しく地積が広大な宅地に該当する場合における適用の有無等においてその差は顕著になります。当事務所は開業25年以上の豊富な相続税申告の実績から得たノウハウをもとに、納税者の方に最も有利な財産評価による申告書の作成から提出に至るまで、安心のサービスをご提供致します。
Aシュミレーションによる相続税の試算
相続に際しどのくらいの税金が課されるのかを事前に把握することは、遺産の把握、節税対策、納税資金の準備等のスタートになります。当事務所では簡易評価を無料で行っております。お気軽にご相談下さい。
B相続税対策
C事業承継税制の手続・申告
E納税資金の準備サポート
等・・・・ 詳細はお問合せ下さい。

相続において最優先すべき課題は「争続防止」、家族が円満のうちに相続がおこなわれること、次に「納税資金対策」であり、これらを行うことが相続税の節税対策につながります。
「争族防止」のためには遺言書の作成が有効であり、また、生前に遺産分割しやすい形で財産を残しておくこと等が考えられます。
また、「納税資金対策」では相続税の試算及び現況の分析により必要な資金に対する支払能力を判定し、これを基に生前贈与、生命保険の活用、不動産管理会社の運用等による納税資金節税対策による相続税額の軽減必要性に応じた対策を打ちます。
これらの対策は早期の着手により効果が上がります。当事務所はまず@相続税の試算、ファイナンシャルプランによる家計診断等による現状分析を行い、A現状分析を基に問題点の洗出し及び対処法の提案・効果検討し、B対策の実行及び手続を支援、C対策の効果の検証、定期的見直しにより相続対策を支援いたします。お気軽にお問合下さい。
不動産管理会社の活用
相続財産を推定被相続人自ら所有することに替えて、同族法人を介して所有することにより相続財産の価格を減額することができます。この法人の運営形態は、管理徴収方式、転貸方式、不動産所有方式の3つに大きく区分されますので、それぞれの手間、節税効果等を勘案し、状況にあった運営形態を選択適用します。不動産管理会社の運用は、相続税対策のみならず、推定被相続人の不動産収入を分散すること等による所得税の節税対策としても大変有効な手段といえます。 このページの先頭へ
中小企業の後継者である相続人等が、経営者である被相続人からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等(一定のものに限られます。)については、中小企業経営承継円滑化法に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受ける等一定の手続きにより、会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分につき、その課税価格の80%に対応する相続税(贈与税については全部)の納税が猶予される制度があります。
この制度を利用した場合には、申告後において納税猶予継続のため「継続届出書」を提出する必要があります。
また、猶予された税額は、後継者が死亡した場合等は納付が免除されますが、免除の前に特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡する等一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
こ制度の適用にあたり、後継者に事業承継の強い意志があること、相続財産の取り分に係る争いが生じないと見込まれること、安定した事業継続が見込まれること等慎重な判断が必要です。
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北九州市門司区下二十町4番40号
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